最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)889 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人竹内養太郎の上告趣意(後記)には、憲法違反を主張する部分があるけれ
どもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するので
あつて上告適法の理由にならない。
また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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